源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q9 食事付宿日直料を支給するとき

 

Q 宿日直料は、非課税限度額があるそうですが、その内容を教えてください。また、食事を支給する場合はどのように扱われますか。

 

A 食事付宿日直料を支給する場合は、非課税金額の4,000円からその食事の価額を控除した残額が非課税限度額になります。

 

解説

●非課税となる宿日直


宿直料あるいは日直料は、一種の超過勤務に対する対価ですから、本来は、給与所得として課税対象とされるべきものです。
しかし、宿直や日直は夜間又は休日に行われるものであり、食事代などの実費負担が生ずることから、所得税においては、宿直料あるいは日直料として支払われる金額のうち、食事代等の実費に充てるものとして、1回につき4,000円までの部分については、課税がされないこととなっています。

 

●宿日直料と食事を支給する場合

 

また、宿直料や日直料の支給のほかに、食事が現物支給されるような場合は、非課税金額の4,000円からその食事の価額を控除した残額が非課税限度額になります。
具体的には、次のようになります。
(例)
宿直料3,500円、食事の価額1,000円
非課税限度額=4,000円−1,000円=3,000円
               宿直料  非課税限度額
課税対象となる金額=3,500円 − 3,000円   =500円

●宿直と日直を続けて行う場合

 

なお、同一の社員が、宿直と日直を続けて行う場合には、通常の宿直又は日直の勤務時間を経過するごとに、宿直又は日直を1回行ったものとして上記の取扱いを適用します。
また、土曜日等通常の勤務時間が短い日の宿直で、宿直としての勤務時間が長いような場合に、通常の日の宿直料よりも多額の宿直料を支払うときにも同様の取扱いをします。

●課税となる宿日直

 

 ところで、宿直や日直の手当が一部非課税とされているのは、宿直や日直の業務内容が会社等の保安、管理等特殊なものであることを考慮してのことですから、次のようなものについては、非課税としての適用はありません。
@休日又は夜間の留守番のためにのみ雇用された人に支給するもの、また、その場所に居住し、休日又は夜間の留守番を含めた勤務を行うものとして雇用された人の、その留守番に対する勤務について支給するもの
A宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った人及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる人に支給するもの
B宿直又は日直の勤務をする人の通常の給与の額に比例した金額又はその給与の額に比例した金額に近似するようにその給与の額の階級区分等に応じて定められた金額(給与比例額といいます。)により支給するもの(宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給される場合は、給与比例額の部分に限られます。)