源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q24 定年後再雇用をする従業員に支給する定年時退職金

 

Q 当社は、60歳を定年とし、希望者については3年間の再雇用契約を結んでいます。定年時に支払う退職金は、退職所得として源泉徴収すればいいのでしょうか。

 

A 一定の場合には、退職所得として源泉徴収します。

 

●退職手当等の範囲


退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。したがって、退職に際し、または退職後に会社から支払われる給与で、その支払基準等からみて、他の引き続き勤務している従業員に支払われる賞与等と同じ性質であると認められるようなものは、退職手当等には該当しません。

 

●再雇用者に支給する退職金の取り扱い


すなわち、一時に支払われる給与のうち退職に基因するものは、原則、退職手当等に該当するわけですが、退職という事実がない場合であっても、退職手当等として取り扱われる給与もあります。たとえば、定年に達した従業員を再雇用する際に支払われる定年時退職金等がこれに該当しますが、この場合には、定年時退職金等が支払われた後において支払われる退職金等の計算上、その定年時退職金等の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しないとされている必要があります。
つまり、再雇用者については、将来、実際に退職する際に再度退職金等が支給されるかもわかりませんが、そのときには、定年時退職金等の計算の基礎となった勤続期間を含めないとしている場合に限り、定年時に支払われる退職金等は、退職手当等として取り扱われるということです。
したがって、この条件を満たす定年時退職金等については、退職所得としての源泉徴収が必要になります。


再雇用者に支給する退職金の取り扱い

●定年延長となった場合の取り扱い


また、労働協約等が改定され、定年が延長となった場合において、その延長前の定年に達した従業員に対して、旧定年に達する前の勤続期間にかかる退職金等が打切支給されるときも、再雇用者に支給する退職金等と同様の取り扱いがされます。すなわち、将来、実際に退職する際に支給される退職金等が、旧定年時までの勤続期間を一切加味せず計算されるものである場合には、旧定年時に支給される退職金等は、退職手当等として取り扱われ、この場合には退職所得としての源泉徴収が必要になります。
ただし、この取り扱いは、会社が現実に退職金等を支給した場合に適用されるものですから、打切支給したこととして未払金に計上した場合には適用がありません。
したがって、源泉徴収は、実際に退職金等を支給した場合に限り、必要となります。

●再雇用満了時に退職金を支給する場合


なお、定年到達時には退職手当等の支給をせず、実際に退職する際に退職手当等を支給するような場合は、その支給日に、実際の退職日まで引き続き勤務していたとした場合における退職所得に対する所得税額を源泉徴収しなければなりません。