源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q34 給与の一部が未払いの場合

 

Q 資金繰りの関係で、従業員の給与を一部来月に延ばそうと思います。この場合、源泉徴収はどのようにしたらいいですか。

 

A 支給総額に対する税額のうち、今回支給する額に対応する税額だけを源泉徴収します。

 

●源泉徴収時期の原則


所得税では、給与等の支払いをする者が、居住者に対し、国内において給与等を支給する場合には、その支払の際にその給与等に係る所得税を源泉徴収しなければならないことになっています。
そして、その所得税の源泉徴収する時期は、源泉徴収の対象となる所得を現実に支払う時とされています。

●源泉徴収時期の特例

したがって、これらの給与等の支給が確定していても、現実にその支払がなければ源泉徴収する必要はなく、未払いであれば、その未払いの給与等を支払う時に源泉徴収すればよいということになります。

●分割支給する場合


では、お尋ねのように給与の支給総額が確定しており、その一部だけを支払うという場合には、どのようにして源泉徴収税額を求めるかといいますと、次のようにして求めることとなっています。
[手順]
@確定している支給総額に対する税額を求める。
Aそれぞれの支払額に按分して計算する

(設例)
・その月の社会保険料控除後の給与の金額  250,000円  
・扶養親族等の数                2人
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出      あり
・今回支払う金額             150,000円

(税額計算)
@確定している支給総額に対する税額を源泉徴収税額表から求めます。
税額は、5,820円となります。
A5,820円を実際に支払う金額で按分計算します。円未満が出た場合は、切り捨てます。
        150,000円
5,820円× ───── =3,492円
        250,000円
B3,492円が今回徴収する税額です。
なお、来月に給与の残額を支給するということであれば、その時に、確定源泉徴収税額5,820円から今回徴収する3,492円を控除した残額2,328円を源泉徴収することになります。

●賞与の場合


賞与の一部を支給するという場合も同様の方法で源泉徴収税額を求めます。
手順は、次のとおりです。
[手順]
@「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「甲欄」で、「扶養親族等の数」と「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」に応じた「賞与の金額に乗ずべき率」を求めます。
A賞与の総額に@で求めた率を乗じて、賞与の総額に対する源泉徴収税額を求めます。
BAで求めた税額を分割支給する金額で按分します。
CBで求めた金額が納めるべき源泉徴収税額となります。