Q 役員に豪華な社宅を貸与した場合には、所得税の源泉徴収が必要になる場合があるそうですが、内容を教えてください。
A いわゆる豪華な社宅を貸与する場合には、通常の賃貸料相当額を徴収しない限り源泉徴収義務が生じます。
会社が、役員に対して一般的な社宅を貸与する場合には、次の算式で計算した賃貸料を徴収しなければ給与課税の問題が生じますが、役員に貸与する社宅が社会通念上一般に貸与されている住宅と認められないいわゆる豪華な社宅である場合には、その住宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければ給与課税の問題が生じます。
賃貸料={その年度の家屋×12%(木造家屋以外)+その年度の敷地×6%}× 1
相当額 の固定資産税の の家屋につい の固定資産税の 12
(月額) 課税標準額 ては10% 課税標準額
注1:家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記取扱いを適用します。
注2:上記の「木造家屋以外の住宅」とは、耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいいます。
注3:他から賃借した住宅等を役員社宅とする場合は、会社が支払う賃貸料の50%相当額と上記算式により計算した賃貸料相当額といずれか多い金額が賃貸料相当額となります。
注4:役員社宅の床面積が132u(木造家屋以外の家屋は99u)以下である場合には、上記取扱いにかかわらず、従業員に対して社宅を貸与する場合の賃貸料相当額(Q13参照)が賃貸料相当額となります。
したがって、会社が役員に豪華な住宅を貸与する場合には、次の区分に応じて計算した通常支払うべき賃貸料の額と、その役員から徴収している賃貸料の額とに差額があるときは、その差額は現物給与として取り扱われますので、会社はその現物給与に対する所得税を源泉徴収しなければなりません。
@会社所有の社宅等を貸与する場合
会社所有の社宅等を役員に貸与する場合には、その社宅等を他から借り受けて貸与するとした場合に支払うこととなる賃貸料相当額又は第三者にその住宅を貸与するとした場合に支払いを受けると見込まれる賃貸料相当額が、通常支払うべき賃貸料となります。
具体的には、その住宅等の近隣の賃貸物件のうち、その規模、構造、建築後の年数や物件の所在地の状況等が類似する住宅等の額(その住宅等そのものの賃貸料が求められない場合は、1坪当たりの賃貸料単価を参考にして求めた金額)又はその住宅等の取得価額その他の状況等を参考に算定します。
A他から借り受けた住宅等を貸与する場合
他から借り受けた住宅等を役員に貸与する場合には、会社が支払う賃借料が通常支払うべき賃貸料になります。
役員に対する社宅が豪華かどうかは、家屋の床面積が240u(公的使用に充てられる部分は除きます)を超えるものについては、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
ただし、床面積が240u以下のものであっても、次のような社宅等は豪華な社宅として取り扱われます。
@一般に貸与されている住宅等には設置されていないプール等の設備もしくは施設を有するもの
Aその設備又は施設が、貸与を受けている役員個人の嗜好等を著しく反映したもの