源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q31 転勤費用を会社が負担するとき

 

Q 当社は、このたび支店の開設に際し、従業員の何人かに転勤を命じました。これにかかる転勤費用は会社負担としますが、源泉徴収は必要ですか。

 

A 転勤費用が、その転任に伴って支出されるものであり、通常必要と認められるものであれば、源泉徴収の必要はありません。

 

●非課税とされる旅費


会社が従業員に転勤を命じ、その転勤のために必要な費用を会社が負担するといったことは一般的によく行われていますが、こうした転勤に伴い従業員が受ける金品については、その金品がその転任に伴う転居のための旅行に通常必要な支出(引越し費用等)に充てるために支給されるもので、その旅行に通常必要と認められるものについては、所得税法上、非課税として取り扱われています。
この場合の非課税となる金品とは、その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路、もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのですが、その範囲内の金品に該当するかどうかの判断にあたっては、次の事項を勘案して判定されます。
@その支給額が、その支給をする従業員等のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
Aその支給額が、その支給をする従業員等と同業種、同規模の他の従業員等が一般的に支給している金額に照らして相当として認められるものであるかどうか。
したがって、転勤に通常必要であると認められる金額を超えて支給された部分の金額や転勤の実体の有無にかかわらず支給されたものについては、給与等となりますので、源泉徴収が必要になります。

●借家権利金の費用負担

なお、転勤に伴い従業員が借家する必要が生じ、その借家のための権利金や仲介手数料を会社が負担するという場合がありますが、これらの費用については、転任に伴って支出する費用ですが、通常の生活に必要な支出に充てられるものを負担するのであり、旅行に通常必要な費用の支出に充てられるものではありませんので、非課税とはならず、給与として課税されることとなります。 したがって、このような費用を会社が負担する場合には、源泉徴収が必要になります。

●子供の転校費用

また、転勤に伴い従業員の子供の転校費用を会社が負担するという場合のその費用も、通常の生活に必要な費用の負担であって、旅行に通常必要な費用の支出とは認められませんので、給与としての源泉徴収が必要になります。

●転勤に係る特別赴任料の取扱い

また、転勤先の新任地に住宅がないため、やむをえず一時、家族を旧任地に残して別居し、単身赴任等する場合に会社が特別赴任料、着任後滞在費等の名目等で金品を支給する場合には、それが旅費規定に基づいて支給されるものであっても、給与等として源泉徴収しなければなりません。

●単身赴任者の帰省費用

ちなみに、単身赴任者が職務遂行上必要な出張に付随して帰省した場合に支給される旅費については、その旅行の目的、行路等からみて、その旅行が主として業務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱していない限り、非課税として取り扱われます