源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q5 通勤費を本給に含めて支給するとき

 

Q 当社は管理職について年俸制を導入しており、年俸には通勤費を含めています。通勤費相当額を非課税の対象としていいでしょうか。

 

A 給与に含めて支給している通勤費相当額には、通勤費に対する非課税規定は適用されません。

 

解説

●通勤費用の取扱い


  給与所得者の通勤費用は、一般的に雇用者が負担していますが、この通勤費用は、本来的にはその受給者の給与所得を構成するものです。しかし、通勤費用が実費精算的なものであり、世間一般で支給されていることなどの理由から、所得税では通勤費用のうち通常必要と認められる一定限度額までは非課税とされています。

 

●通勤手当の非課税限度額


  給与所得者に対して通勤手当を支給する場合、また通勤用定期乗車券を支給する場合は、次の金額までは課税がされません。

通勤手当の非課税限度額
 

●通勤費を本給に含めている場合


なお、通勤手当の非課税規定は、「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」について適用がありますので、「通常の給与に加算」せず、給与に含めて支給している通勤費相当額については、まず通勤手当の区分がないことになりますから、非課税規定は適用されないことになります。ご注意ください。