源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q25 解雇予告手当を支給するとき

 

Q 当社では、この度、従業員を解雇するにあたり、解雇予告手当を支給します。この解雇予告手当の取扱いを教えてください。

 

A 退職所得として源泉徴収します。

 

解説

●解雇予告手当の取扱い


退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与にかかる所得をいい、次の要件を備えたものをいいますますが、その退職の原因は問いません。
したがって、自己都合で退職する場合であっても、会社の都合で退職する場合であっても退職により受ける一時金は、退職所得となります。
@退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されるものであること
A従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有するものであること
B一時金として支払われるものであること
C上記の各要件を備えていなくても、実質的に同様であると認められるものであること
ところで、会社が従業員を解雇する場合には、労働基準法第20条(解雇の予告)により、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告しない場合は、30日以上の平均賃金を支払わなければならないこととされていますが、この規定に基づく解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時に支払われるものであることから、給与所得ではなく、退職所得として取り扱われることとされています。
したがって、解雇予告手当からは退職所得に対する所得税の源泉徴収をしなければなりません。

●解雇処分にかかる紛争解決金


なお、その解雇が不当解雇であるときは争いになり、解決金(慰謝料)の支払によって解決する場合がありますが、この場合の解決金は、その内容によって次のように取り扱われます。

解雇処分にかかる紛争解決金

●再就職準備休職期間の支給


また、会社が従業員を解雇せず、従業員から希望退職者を募集するという場合に、再就職準備期間(休職扱い)を設け、手当を支給するという場合がありますが、この場合に支払われる手当は、退職準備のための手当ですが、雇用契約に基づくものであり、給与所得として源泉徴収をしなければなりません。