源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q29 司法書士、税理士に報酬を支払うとき

 

Q 司法書士や税理士等に報酬を支払う場合の源泉徴収について、注意すべき点があれば教えてください。

 

A 税額計算するうえで注意すべき点が何点かありますので、ご注意ください。

 

解説

●報酬を支払うとき


会社が、司法書士や税理士、弁護士などのような一定の有資格者に報酬を支払う際には、その報酬にかかる所得税の源泉徴収しなければなりません。
この場合、その名義がたとえ謝金、取材費、車賃、記念品代、酒こう料等として支払われるものであっても報酬の性質を有するものであれば、源泉徴収の対象となる報酬に含めなければなりません。
源泉徴収する税額は、その報酬の内容により、次のとおり規定されています。
@司法書士に対する報酬
司法書士に支払う報酬については、一回の支払金額から1万円を控除した残額に10%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。
この場合、司法書士を通じて支払った登録免許税や登記簿謄本の手数料等は、源泉徴収の対象から除外して計算をします。
また、控除する1万円は、一の委託契約ごとに控除します。
A税理士、弁護士に対する報酬
税理士等に支払う報酬については、支払金額に10%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20%の税率を乗じて計算します。
B経営コンサルタントに対する報酬
有資格者でない、いわゆる経営コンサルタント等と称する者(個人)に対して報酬を支払う場合には、企業診断員の業務に対する報酬としてAと同様の源泉徴収をしなければなりません。
C報酬額に消費税等の額が含まれている場合
なお、その報酬額に消費税等の額が含まれているときは、原則として、その消費税等の額を含めた金額を基に源泉徴収をしますが、司法書士や税理士等からの請求書等において、その報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている(消費税等の金額が記載されている)場合には、消費税等の額を控除した金額を基に源泉徴収しても差し支えありません。

 

●源泉徴収が不要の場合


税理士や弁護士等の業務に対する報酬であっても、その支払いを受ける者が法人である場合には、源泉徴収の必要はありません。
また、税理士が主宰する会計帳簿の記帳代行会社に対して、報酬を支払う場合にも源泉徴収する必要はありません。 

●顧問契約の場合


税理士や弁護士と顧問契約を締結して、毎月一定額の顧問料を支払うこととしている場合には、これらの者がその支払者に専属していると認められるときは給与、そうでない場合は報酬として源泉徴収しなければなりません。

●手取り契約の場合


報酬額が手取契約となっている場合は、支払者が負担する税額についても支払金額に含めて税額を計算しなければなりませんので注意が必要です。
(設例)
税理士報酬の手取額   支払金額(報酬の額)           源泉徴収税額
      10万円       10万円÷(1−0.1)             111,111円×10%
                  =111,111円(円未満切捨て)     =11,111円