源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員を被保険者とする保険に加入する時

18.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

19.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

20.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

21.高額な慰安旅行費用の取扱い

22.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

23.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

24.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

25.解雇予告手当を支給するとき

26.退職金を分割支給するとき

27.死亡退職金を支給するとき

28.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.退職所得からの源泉徴収

29.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

30.外国人労働者に給与を支給する場合

31.転勤費用を会社が負担するとき

32.出向社員への給与と源泉徴収

33.出向社員に退職金を支給するとき

34.給与の一部が未払いの場合

35.食事を支給するとき

36. サークル活動費用の会社負担

37.源泉徴収関係の電子化

38.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

39.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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給与を手取額で決めているときの税額計算

 

Q 当社では、中途採用者に対して手取額ベースで給与を決めています。この場合の源泉徴収税額 は、どのように計算するのでしょうか。

 

P 手取額ベースで給与を決めていても、源泉徴収税額は給与支給総額を基に計算しなければなりません。

 


A  中途採用の場合、給与を手取額ベースで決める場合が結構あるようです。
  それは、社員にとって生活プランが立てやすいという理由からなのでしょうが、源泉徴収税額を計算する場合には、手取額ベースで計算するというわけにはいかず、給与支給総額(手取額+源泉徴収税額)を基に行わなければなりません。
  しかし、手取額から直接税額を求めることはできませんから、実務では次のような手順で税額を求めます。
@税引後給与の金額から社会保険料を控除し、その金額を「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」とした場合の税額を求めます。
Aその税額の欄を下方に順次下がり、その欄の税額と社会保険料控除後の税引後給与の額との合計額が「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄に当てはまるところを見つけます。
Bその欄の税額が求める税額になります。
  具体例で示しますと次のとおりです。
設例
  ・税引後給与の金額        200,000円
  ・社会保険料            27,056円
  ・扶養親族等の数            1人
  ・給与所得者の扶養控除等申告書の提出  有り
   (注)この場合の社会保険料の額は報酬月額を200,000円とした金額によっています。
  
   給与所得の源泉徴収税額表

給与所得の源泉所得税額表

(税額計算)
  @税引後給与から社会保険料を控除します。
   200,000円−27,056円=172,944円
  A月額表の「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」が172,944円で扶養親族等の数が1人の場合の税額3,370円を求めます。
  Bその税額の欄を下方に順次見ていき、その欄の税額と@の金額との合計額が「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄に当てはまるところを見つけます。
  Cその欄の税額が求める税額です。設例の場合、2行下の「175,000円以上177,000円未満」の欄が該当(3,590円+172,944円=176,534円)しますので、この欄の税額3,590円が税額ということになります。
  Dつまり、給与の総額は203,590円、源泉徴収税額は3,590円になります。