源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q6 有給休暇を買い上げるとき

 

Q 当社は、従業員の有給休暇が消化できなかった場合は、これを買い上げることとしています。この場合、源泉徴収は必要ですか。

 

A 有給休暇の買い上げは、給与所得となり源泉徴収が必要です。

 

解説

●給与所得とは


  所得税法では、給与所得について、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与にかかる所得をいう」と規定しており、一般的
に、雇用契約又はこれに準ずる関係に基づいて非独立的ないしは従属的に提供される労務の対価と解されています。
  したがって、給与所得とは、雇用関係等に基づいて雇用主から定期的に支払われる給料、賃金等のほか、次のものも給与所得に含まれます。
@臨時的に支払われる賞与
A家族手当、皆勤手当、時間外手当、残業手当、住宅手当、休日出勤手当、役付手当、職務手当、期末手当、決算手当等が金銭で支払われるもの(支払名目を問いません。)
B金銭以外の物や権利等の供与により受ける経済的利益
C専従者給与
  このように、賞与も給与も給与所得になるですが、源泉徴収税額の計算方法ではそれぞれ異なった取扱いをしますので、実務ではその区別しておかなければなりません。

 

●賞与とは 


  所得税法では賞与の意義について定めがありませんが、法人税法において賞与とは、「臨時に支給される給与で、定期的に支給される給与及び退職所得以外のもの」と規定しています。
したがって、次に掲げるような給与で臨時に支払われるものは雇用そのものが臨時である場合を除き、賞与となります。
@利益を基準として支払われるもの
A支給額や支給基準があらかじめ定められていないもの
B支給期があらかじめ定められていないもの

 

●有給休暇を買い上げる場合


ところで、会社が、従業員の有給休暇を金銭で買い上げる場合に、その従業員に支払う金銭は、労務提供に対する対価ですから、金額の多少にかかわらず給与所得に該当します。
したがって、その支給方法等により給与または賞与として所得税の源泉徴収をすることとなります。

 

●記念品等を供与する場合


なお、会社が有給休暇を買い上げる代わりに記念品等を支給する場合には、次の要件のいずれにも該当する場合を除き、現物給与として源泉徴収の対象に含めなければなりません。
@支給する記念品が社会通念上ふさわしいものであること
Aその記念品の処分見込価額が1万円(税抜き価額)以下であること
この記念品等には、商品券その他有価証券等は含まれませんので、これらを記念品等として支給した場合には、当然のことながら給与として取り扱うことになります。