源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q16 従業員を被保険者とする生命保険に加入するとき

 

Q 会社が、従業員に生命保険を掛ける場合、保険料が給与となる場合があるそうですがどのような場合ですか。

 

A 養老保険について保険金の受取人が従業員もしくはその遺族である場合は、給与になりますので源泉徴収が必要です。

 

●定期保険の保険料に対する取扱い


会社が、自己を契約者とし、従業員(これらの人の親族を含みます。以下同じです)を被保険者とする定期保険(いわゆる掛け捨ての生命保険で、傷害特約等が付されているものを含みます)に加入して保険料を支払った場合には、その受取人が誰であるかにより、次のように取り扱われることとされています。


養老保険の保険料に対する取り扱い

●養老保険の保険料に対する取扱い


同様に、会社が従業員を被保険者とする養老保険(満期保険金のある生命保険で、傷害特約等が付されているものを含みますが、定期付養老保険は含みません)に加入して、この保険料を支払った場合には、次のように取り扱われます。


定期保険の保険料に対する取り扱い

●定期付養老保険の保険料に対する取扱い


  定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)の保険料を支払った場合の取扱いは、次のとおりです。
  @保険料の額が生命保険証券等において養老保険の保険料の額と定期保険の保険料の額とに区分されている場合
   それぞれの保険料の支払があったものとして、養老保険又は定期保険の保険料の取扱いを適用します。
  A保険料の区分がない場合
   保険料のすべてについて、養老保険の保険料の取扱いを適用します。

●傷害特約等の保険料に対する取扱い


  傷害特約等の保険料は、定期保険の保険料と同様に取り扱われます。