Q 当社の役員は、業績悪化の責任を取り役員報酬を辞退しました。この場合、源泉徴収はどうすればいいのでしょうか。
A 役員報酬の支給日前に受領を辞退した場合は、源泉徴収する必要はありませんが、未払報酬を辞退する場合は徴収義務があります。
解説
給与所得の収入金額は、所得税では、その給与等の収入すべき権利が確定した年分に計上することとされています。
一方、給与所得にかかる所得税の源泉徴収をする時期は、原則として源泉徴収となる給与等を現実に支払う時とされています。
つまり、給与等の支払が確定したものを現実に支払う時に源泉徴収しなければならないわけですが、給与所得者が、その受けるべき給与等の全部又は一部をその支給日の到来前に辞退の意思表示をして辞退した場合には、その辞退した給与等の全部又は一部は、給与所得にならず課税されないこととされています。
したがって、給与等の支給日前に受領の辞退があった場合には、源泉徴収する必要はありません。
なお、所得税では、給与等の支払者が、源泉徴収の対象となるもので未払いのものについて、その債務免除を受けた場合には、その債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行わなければならないこととされています。
したがって、役員等が未払役員報酬を辞退した場合には、会社はその報酬の受領の辞退を受けた時に、その未払いとなっている役員報酬をその役員に支給したものとして所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その報酬の受領辞退が、会社の債務超過の状態が相当期間継続しているため、その支払をすることができないと認められる場合に行われるものであるときは、源泉徴収しなくてもよいこととされています。
また、役員が、次のような特殊な事情のため、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、役員賞与等その他源泉徴収の対象となるもので未払いのものの受領を辞退した場合には、その支払わないこととなった部分については、源泉徴収する必要はありません。
@会社が商法の規定による会社の整理開始の命令又は特別清算の開始の命令を受けたこと
A会社が破産法の規定による破産の宣告を受けたこと
B会社が民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けたこと
C会社が会社更生法の規定による更生手続の開始決定を受けたこと
D会社が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと